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倉庫業とは倉庫業とは、倉庫業法で寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業をいいます。「寄託」とは、契約に基づいて会社や個人から預かった物品を保管することです。 従って、コンテナなどを利用しての保管場所の提供やレンタル倉庫等に見られる、利用者が保管場所の鍵を保有するといった、保管責任が会社や個人にある場合は賃貸借契約に基づくことになり、「寄託」に該当しません。 倉庫業を営もうとするものは、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。登録を受けないで倉庫業を営んだ者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれは併科に処せられますので、注意が必要です。(倉庫業法第28条) |
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