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倉庫に保管できる物

倉庫法では、倉庫の種類ごとに保管できる物品が次表のように定められています。
保管可能物品 普 通 倉 庫 冷蔵
倉庫
水面
倉庫
一類 二類 三類 野積 貯蔵 危険




米、茶、砂糖、繊維原料、繊維製品、紙・パルプ類、機械・器具、合成樹脂、ゴム製品等、第2類〜8類物品以外の物品




麦、でん粉、ふすま、飼料、塩、野菜類、果実類、水産物の乾品及び塩蔵品、皮革、肥料、鉄製品その他の金属製品、セメント、石こう、白墨、わら工品、石綿及び石綿製品




板ガラス、ガラス管、陶磁器、タイル、ほうろう引容器、木炭、パテ、貝がら、海綿、農業用機械その他素材及び用途がこれらに類する物品であって湿気又は気温の変化により変質し難いもの




地金、銑鉄、鉄材、鉛管、鉛板、銅板、ケーブル、セメント製品、鉱物及び土石、自動車及び車両(構 造上主要部分が被覆されているものに限る。)、大型機械その他の容大品(被覆した場合に限る)、木材(合板及び化粧材を除く。)、ドラムカンに入れた物 品、空コンテナ・空ビン類、れんが・かわら類、がい子・がい管類、土管類、くず鉄・くずガラス・古タイヤ類等野積で保管することが可能な物品




原木等水面において保管することが可能な物品




容器に入れてない粉状又は液状の物品




消防法第2条の危険物及び高圧ガス保安法第2条の高圧ガス




農畜水産物の生鮮品及び凍結品等の加工品その他の摂氏10度以下の温度で保管することが適当な物品

要です。(倉庫業法第28条)


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