全国対応!貴社に代わって国土交通省にめんどうで難しい倉庫業の登録および国土交通省認定トランクルームの申請書の作成を代行するオンライン行政書士事務所
倉庫業登録・認定トランクルーム申請室
サイトマップ
 トップページ>倉庫業法上の注意点

HOME

営業倉庫とは

登録するメリット

登録要件

施設基準要件

倉庫に保管できる物

建築基準法・都市計画法上の注意点

倉庫業法上の注意点

違法な倉庫業の罰則

いままでの相談事例

無料書式ひな型データダウンロード

厳選リンク集

参考資料



倉庫業法上の注意点

登録拒否要件(倉庫業法第6条)

  1. 申請者等が欠格事由に該当する。
    ※例:登録取消を受けて2年を経過しない

  2. 施設設備基準に適合しない。
    ※例:検査済証がない≒建築基準法第7条違反建築物)
        床に3900N/m2以上の耐力がない
        耐火建築物でない【1類倉庫】

  3. 倉庫管理主任者を確実に選任すると認められない。
    ※例:欠格事由に該当する。

倉庫業にあたらない例

寄託でないもの

  • 消費寄託(例:預金)
  • 運送契約に基づく運送途上での一時保管(例:上屋、保管場、配送センター)
  • 修理等の役務のための保管
  • 自家保管

営業でないもの

  • 農業倉庫
  • 協同組合の組合員に対する保管事業

政令で除外されているもの営業でないもの

  • 保護預かり(例:銀行の貸し金庫)
  • 修理等のほかに役務の終了後に付随して行なわれる保管
  • ロッカー等外出時の携行品の一時預かり
  • 駐車場、駐輪場


サイト運営者コンテンツ免責事項プライバシーリンクについてヘルプサイトマップ
CopyRight 倉庫業登録・認定トランクルーム申請室 All Right Reserved
アクセス解析&SEM/SEO講座 for オンラインショップ開業/運営