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違法な倉庫業の罰則未登録営業の禁止罰則:1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(倉庫業法第3条) 倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。 未登録者による誤認行為の禁止例×責任を持ってお預かりいたします。 ×確実に保管いたします。 罰則:50万円以下の罰金 (倉庫業法第25条の10) 倉庫業を営もうとする者以外の者は、その営業を行う営業が倉庫業を行うものであると人を誤認させるような表示、広告をしてはならない。 名称の使用制限罰則:30万円以下の罰金(倉庫業法第25条の7) 認定トランクルーム以外の倉庫において、認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称またはこれと紛らわしい名称を用いてはならない。 |
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